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交通事故後治療中の方

交通事故後、治療中の方に関する進め方

交通事故後、治療中の段階において最も重要なことは、証拠を保全することと、信頼できる医療機関に必要なだけ通院することとなります。

特に、医療機関への通院については、その期間によって通院慰謝料額が算定されるため、症状があってもそれを我慢して通院しなかったような場合には、十分な慰謝料を得ることができないばかりか、相当の治療が必要ではない症状であったとして後遺症診断の場面でも不利に働きかねません。

また、治療費・休業損害・慰謝料の終期となる症状固定日(症状が安定し、医学上一般的な治療をおこなっても、その医療効果が期待できなくなったとき:詳しい解説はこちら)についても、信頼できる医療機関に通院し、十分な診療録が作成されていなかった場合、後日、症状固定が争われることとなった場合に不利になってしまいます。

そのため、交通事故においては、治療中の対応が非常に重要となっています。

治療中のご依頼者様への当事務所の一般的な業務内容

・治療中の保険会社との交渉(治療費、休業損害などの請求・治療打ち切りに対する交渉など)を行います

・また、治療の推移を適宜確認させていただき、適切な通院がなされているか、自覚症状をしっかり医療機関側に提示しているか、など、後日の請求において重要となる事項について確認し、ご説明いたします

 

症状固定日について

症状固定について

症状固定日とは、「症状が安定し、医学上一般的な治療をおこなっても、その医療効果が期待できなくなったとき」といい、治療費・休業損害は原則としてこの症状固定日に発生したものを損害とし、入通院慰謝料の計算についても、通院開始日から症状固定日までの期間・通院日数によって計算されています。

このとおり、症状固定日は、さまざまな損害額を算定する上での基準となるため、非常に重要な意味を持ちます。

症状固定日は、第一次的には医師が判断するものですが、交渉・裁判において、この症状固定日が争われることがしばしば起こります。

そのような場合、しっかりとした診療録が書かれていないと、「本当にこれだけ長期間の治療が必要であったのか」と認定されてしまい、結果として治療費・休業損害・慰謝料などが減額されるおそれがあります

そのため、通院中には、信頼できる医療機関に通い、担当の医師に自分の体調をしっかりと伝え、コミュニケーションを行うことが重要となります。