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交通事故における慰謝料

交通事故における慰謝料には、

①入通院慰謝料(入院・通院期間に応じて支払われる慰謝料)

②後遺症慰謝料(後遺症が残存した場合に支払われる慰謝料)

③死亡慰謝料(交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料)

の3種類が存在しています。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の算定基準は、①自賠責基準・②任意保険基準・③弁護士(裁判)基準の3種類が存在します。

これらのうち、弁護士基準が最も高額となるため、交渉の際には、この基準を用いる必要があります。

さらに、弁護士基準にも、赤本基準・青本基準・黄本基準など、複数の基準が存在します。

ここでは、これらの基準のうち、最も明確な表記がなされている赤本基準をご紹介します。

赤本における入通院慰謝料は2通りあり、それぞれ、①別表I(原則)・②別表II(むちうち症で他覚症状がない場合)と分けられています。

それぞれの表は以下のとおりです。

別表I(原則としてこちらの基準が使われます)

入院1月2月3月4月5月 6月7月8月9月10月11月12月 13月14月15月
通院×53101145184217 244266284297306314321 328334340
1月2877122162199228 252274291303311318325 332336342
2月5298139177210236 260281297308315322329 334338344
3月73115154188218244 267287302312319326331 336340346
4月90130165196226251 273292306316323328333 338342348
5月105141173204233257 278296310320325330335 340344350
6月116149181211239262 282300314322327332337 342346
7月124157188217244266 286304316324329334339 344
8月132164194222248270 290306318326331336341
9月139170199226252274 292308320328333338
10月145175203230256276 294310322330335
11月150179207234258278 296312324332
12月154183211236260280 298314326
13月158187213238262282 300316
14月162189215240264284 302
15月164191217242266286
(単位:万円)
※通院が長期にわたる場合には、実治療日数の3.5倍程度が目安とされる場合があることに注意する必要があります。

別表II(むちうち症で他覚症状がない場合には、こちらの基準が使われます)

入院1月2月3月4月5月 6月7月8月9月10月11月12月 13月14月15月
通院×356692116135 152165176186195204211 218223228
1月195283106128145 160171182190199206212 219224229
2月366997118138153 166177186194201207213 220225230
3月5383109128146159 172181190196202208214 221226231
4月6795119136152165 176185192197203209215 222227232
5月79105127142158169 180187193198204210216 223228233
6月89113133148162173 182188194199205211217 224229
7月97119139152166175 183189195200206212218 225
8月103125143156168176 184190196201207213219
9月109129147158169177 185191197202208214
10月113133149159170178 186192198203209
11月117135150160171179 187193199204
12月119136151161172180 188194200
13月120137152162173181 189195
14月121138153163174182 190
15月122139154164175183
(単位:万円)
※通院が長期にわたる場合には、実治療日数の3倍程度が目安とされる場合があることに注意する必要があります。

後遺症慰謝料

交通事故により後遺症が残存した場合には、後遺症等級に応じた慰謝料が生じます(赤い本基準)。

1級2級3級4級5級6級7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円

8級9級10級11級12級13級14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

※1級・2級など重度の後遺障害の場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められます

※また、いずれの等級においても具体的な事情により慰謝料額の増減が生じ得ます

死亡慰謝料

裁判基準(いわゆる赤い本基準)に基づく死亡慰謝料は以下のとおりとされています。

一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

※死亡慰謝料についても、具体的な事情により慰謝料額の増減が生じ得ます