症状固定後で示談案が提示されていない方への当事務所の法的サービス内容
治療後(完治・症状固定後)かつ、示談案が提示されていない段階の進め方
完治された場合には、休業損害・慰謝料などについて、裁判基準にて計算を行った上で、弁護士が保険会社と交渉して、適切な損害賠償額取得のために動きます。
後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定後、保険会社との交渉を行います。
なお、後遺障害等級認定には事前認定(加害者の任意保険会社による手続)・被害者請求(自賠責保険会社に対する申請)と2通りの方法があります。
事前認定は加害者の保険会社が多くの書類を提出するため、被害者にとっては簡便な手続きになりますが、その一方で、任意保険から提出された書類が不十分なために適切な等級がなされない可能性があるほか、加害者側保険会社からの意見書が添付される可能性さえもあります。
そのため、当事務所では、原則として、被害者請求による後遺障害等級認定により手続を行っております。
治療中のご依頼者様への当事務所の一般的な業務内容
・後遺症の存否を伺った上で、後遺症認定に関する手続きを行わせていただきます。
その際には、より適切な認定が受けられると期待できる被害者請求による後遺障害等級認定による手続きを行います
・後遺症認定に関する結果についてご依頼者様に説明し、同時に、異議申立を行うか否かについて、ご依頼者様にメリット・デメリットをご説明いたします
・後遺症認定に関する手続き終了後、弁護士基準(裁判基準)に基づき、相手方に対し、適正な損害賠償額を請求いたします