示談案が提示された方への当事務所の法的サービス内容
示談案が提示された後の進め方
保険会社からの示談案が提示されている場合には、既に後遺症認定に関する手続きが終了しているか、もしくはその手続き自体が行われていないかのいずれかの場合になると考えられます。
後遺症が存在しているにもかかわらず、未だに認定手続きがなされていないのであれば、早急に認定手続きに移る必要があります。
他方、認定手続きが終了しているか、後遺症が存在しない場合には、保険会社からの示談案を点検し、適切な損害額になっているか否かをチェックする必要があります。
特に、慰謝料(入通院慰謝料・後遺症慰謝料)・逸失利益については、保険会社が提示する額と弁護士基準(裁判基準)の額との間で大きな差が生じている可能性が高いため、これらについては特に慎重にチェックする必要があります。
治療中のご依頼者様への当事務所の一般的な業務内容
・後遺症の存否を伺った上で、後遺症がありながら認定手続きが行われていない場合には後遺症認定に関する手続きを行わせていただきます
また、認定された後遺症に異議がある場合には、現存証拠と追加証拠の内容を考慮して、異議申立を行うか否かについてご説明いたします
・保険会社から提示された示談案について、全ての項目を慎重にチェックし、弁護士基準(裁判基準)に基づき、適正な損害賠償額を請求いたします