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他の共有者に対する明渡請求

共有不動産において、自分自身が共有不動産に居住しておらず、他の共有者が共有不動産に居住している状況下において、トラブルが生じた場合、その共有者を追い出すことができないか、と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかしながら、共有者の追い出し(明渡請求)は極めて困難なのが現状です。

共有者に対する明渡請求が認められるために必要なこととして、まず昭和41年5月19日最高裁判決において「明渡を求める理由を主張及び立証しなければならない」とし、その後の平成17年3月22日東京地裁判決においては、「共有者に対する多数持分権者の明渡請求が認められるのは,少数持分権者が,他の共有者が元々共有物を平穏に占有していたにもかかわらず,他の共有者と協議しないままその占有を実力で排除するなど,少数持分権者の持分の主張が権利の濫用に当たるような特段の事情が認められる場合であることを必要とすると解する」と極めて厳しい条件が課せられています

これは、民法249条により、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定されている以上、仮に多数持分権者であったとしても、他の共有者の使用権限を排斥することはできないことに基づいています。

そのため、共有者に対する明渡請求が認められた事案としては、平成4年1月27日仙台高裁判決のように、一部共有者が現に居住していた他の共有者の生活用品などを一方的に家から持ち出した上に、物置の鍵も勝手に替えるなど、他の共有者を「実力で排除するに等しい」ものといえるように、極めて例外的な場合に限られています。

このことから、仮に共有物について他の共有者との間でトラブルが生じているとしても、居住している共有者を追い出すことは、極めて困難とされています。

他の共有者に対する明渡請求に関する裁判例

最高裁判所 昭和41年5月19日 認めず
 明渡を求める理由を主張及び立証していない、として明渡請求を認めず
仙台高等裁判所 平成4年1月27日 認める
 共有者の一人(A)が現に居住している共有者(B)の生活用品などを家から外に出し、物置の鍵も勝手に替えたという事案。
 判決では、Aを実力で排除するに等しいものであり、Bに同建物の共有持分権があっても、このような行動は権利濫用と評価されてもやむを得ないものであって、このような事情が存在する場合においては多数持分権者であるAらの少数持分権者であるBに対する同建物の明渡請求は許される、とされています。
東京地方裁判所 平成18年6月7日 認めず
 原告が、現に居住している被告に対して明渡しを請求した事案。原告は、現在居住している被告が共有物の使用方法の変更について反対してしまう以上、現状を変更することは永久に不可能であるから、このような場合には多数共有者によって共有物の使用方法を決定すべきである、などと主張したものの、 判決においては、共有物分割により共有関係そのものを解消することも可能であることなどを理由として、原告の主張は被告に対する明渡請求を認めるべき理由とはならないと判示されています。