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財産分与について

財産分与の対象

財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、その一方が相手方に財産を分け与えるよう請求する手続です。

夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、たとえ夫婦のいずれか一方の名義になっていても、実質的にみれば夫婦が二人で形成した財産であるといえます。このような財産を夫婦の一方が保持したまま離婚をすると、相手方は財産の形成に貢献したにもかかわらず財産を取得できないため、不公平が生じることになります。

そこで、離婚の際に夫婦の財産を「精算」するのが、財産分与の手続です(ただし、事案によっては、離婚後の生活を一定程度で保障する「扶養」の要素や、離婚原因にあたる行為に対する「慰謝料」の要素が財産分与に加味されることもあります)。

このように、財産分与の対象となる財産は、「夫婦共有財産」と呼ばれています。これに対して、親からの相続した財産や独身時代に取得した財産のように、夫婦関係と無関係に得た「特有財産」は、原則として財産分与の対象とはなりません。

2.各種の財産の取扱い

(1)預貯金

預貯金は、通常、財産分与の対象となります。夫婦の双方が通帳の写しなどを提出し、別居時点での残高を基準に判断することが通常です。

別居時点を基準とするのが原則である理由は、財産分与が夫婦で協力して得た財産の精算である以上、協力関係の終了が明確になる時点の財産を判断基準とすべきであるからです。

(2)不動産

夫名義の持家が典型です。この場合には、妻は不動産の価値の2分の1に相当する財産分与請求権を有するものと考えられます。

とはいえ、不動産を離婚した二人の共有名義にしておくことは、得策ではありません。したがって、名義が夫であれば、①名義をそのままにする代わりに、夫が妻に対して2分の1の金銭を支払う、または②妻に名義変更をして、妻が夫に対して2分の1の金銭を支払うという財産分与が可能です。もちろん、実際に金銭を支払うのではなく、財産分与の対象である他の財産で調整することも問題ありません。

夫婦のいずれも不動産の取得を希望しない場合や、不動産以外に財産がない場合には、③第三者に売却して、その代金を2分の1すつ分けることもありえます。

ただし、不動産に住宅ローンが残っている場合には、その残額を差し引いたうえで財産分与の対象とされます。詳しくは、【住宅ローンがある場合の財産分与について】をご参照ください。

(3)動産・有価証券など

自動車・貴金属・家財道具などの動産や、株式などの有価証券も、財産分与の対象となります。

(4)退職金

将来受け取るはずの退職金も、財産分与の対象となる場合があります。

もっとも、その後の事情により、退職金を受け取ることができなくなる可能性があるのは当然のことです。したがって、退職金が財産分与の対象となるのは、公務員・大企業に勤務している場合や、定年退職が間近である場合などに限られます。

具体的な計算方法

財産分与の割合(夫婦双方の財産形成に対する貢献度)は、原則として5:5とされています(「2分の1ルール」と呼ばれています)。

そうはいっても、個々の財産をすべて2分の1ずつに分割するわけではありません。

具体的には、夫婦それぞれが所有している(自分の名義になっている)財産のうち、夫婦共有財産を合計します。このとき、住宅ローンや生活のための借金など、婚姻生活のための債務があれば差し引きます。また、財産分与の対象とならない「特有財産」は除外されていることが前提です。

その結果、たとえば夫名義の財産が合計1000万円、妻名義の財産が合計400万円であるとすれば、妻は夫に対して、

(1000万円-400万円)×1/2=300万円

の財産分与を請求できることになります。