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離婚するために必要な別居期間について

1.はじめに

離婚には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

このうち、協議離婚や調停離婚は、夫婦の話し合いによる離婚ですので、お互いが離婚することに納得していれば離婚が成立します。

そのため、別居期間が1年程度であっても、調停においては離婚することができる場合があります(参照:離婚に応じてくれない相手に対し、別居1年の状態で調停を申し立てて離婚が成立した事例)。

2.離婚訴訟で離婚が認められるための条件とは?

これに対して、裁判離婚で離婚が認められるためには、婚姻関係が「破綻」していることが必要であり、そのためには、法律で定められた離婚原因がなければなりません。

その離婚原因として、民法は、

 ①不貞行為

 ②悪意の遺棄

 ③3年以上の生死不明

 ④回復の見込みのない重度の精神病

 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

の5つを離婚原因として定めています(770条1項)。

たとえば、夫婦の一方が不倫をしたような場合は①の不貞行為にあたりますから、離婚原因があることが明らかです。

そのため、このような場合には、離婚が認められるか否か、つまり婚姻関係が「破綻」しているか否かの判断は比較的容易にすることができます(ただし、証拠によって不倫の事実が証明できなければなりません)。

3.離婚訴訟で別居を理由として離婚が認められるためには、どの程度の別居期間が必要?

これに対して、まさに「離婚原因にあたる」といえるような決定的な事実がない場合には、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるか否かが問題となります。

このとき、夫婦が別居しているか否かということと、別居している場合の別居期間はどれくらいかということが問題となります。

なぜなら、婚姻とは夫婦が同居し協力して共同生活を送るものなので、夫婦が別居している期間が長ければ長いほど婚姻関係を修復するのが難しいことの客観的な裏付けになり、裁判所が「この夫婦間の婚姻関係は破綻している」と判断することにつながるからです。

このときの確実な基準があるわけではありませんが、5年程度別居していれば、婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高くなります(なお、一方的に離婚原因を発生させた側(有責配偶者)からの離婚請求の場合には、さらに長い別居期間の他、複数の厳しい条件が課されています)。

ただし、裁判所は、婚姻関係が破綻しているか否かの判断にあたって、別居の期間だけではなく、婚姻の期間、別居の原因、別居中の連絡状況、金銭の受け渡しの有無など、さまざまな事情を総合的に考慮してなされます。

そのため、夫婦の一方が無断で家を出て以来ほとんど音信不通である場合には、別居期間が5年よりも短くとも離婚が認められることが考えられます。

さらに、下記の大阪高裁平成21年 5月26日判決のように、夫婦の一方が相手方をないがしろにした行動をとったことにより、別居期間1年半で離婚を認めた判決も存在します

一方で、夫婦で互いに納得して別居を始めて毎月の生活費を送金しているように、夫婦関係の破綻度合いが少ない場合には、離婚が認められるための別居期間がより長くなることもありえます。

また、離婚請求に至るまでの間に、夫婦間で十分に協議を行っているか否かも重視されています(離婚が否定された東京地裁平成17年3月14日判決・東京高裁25年4月25日判決など)。

これは、十分な協議がなされていながら、なお改善の余地がみられないのであれば、もはや婚姻関係が破綻したと考えざるを得ない一方、十分な協議がなされていないのであれば、なお婚姻関係が改善される余地がある、との考え方に立脚するものといえます。

●離婚を認めた裁判例

    
東京地裁 平成17年 5月13日 別居期間5年9ヶ月婚姻期間約9年
 婚姻関係が破綻した原因は、…双方ともに、互いを思いやる姿勢に欠け、互いに相手に自己の要求を受け入れさせようとし、それがうまくいかないことで互いに不満を募らせてきた、…双方の未熟さにあるものと言わざるを得ない、として婚姻を継続し難い重大な事由が存するというべきである、と判示しました。
東京地裁 平成16年12月16日 別居期間4年以上婚姻期間約20年
 別居期間は既に4年以上に及んでいる上、夫の離婚意思は強く、夫婦間において子の進学先に関する相談もないなど夫婦としての協力関係はほとんど失われており、妻が夫との婚姻の継続を望んでいることを考慮に入れても、婚姻を継続し難い重大な事由があるというほかない、と判示しました。
大阪高裁 平成21年 5月26日 別居期間1年半婚姻期間18年
 夫が病気がちとなり、生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるごとく、妻が、日常正活の上で夫を様々な形で軽んじるようになった上、長年仏壇に祀っていた夫の先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり、夫の青春時代からのかけがえない思い出の品々を勝手に焼却処分したことを理由に、別居期間が1年余りであることなどを考慮しても、控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由がある、と判示しました。

●離婚を否定した裁判例

    
東京地裁 平成17年 3月14日 別居期間1年婚姻期間30年
 夫婦のうち一方の態度・言動において、家族に対する思いやりに欠けると評価せざるを得ないものが複数あるとしても、夫婦という継続的な関係においては、一方当事者の態度、言動等を相手方が不満に感じたことに起因するトラブルは、第一次的には、その都度率直に話し合うことによって解決するべき、であるとし、
 本件では、そのような話合いがほとんどなされないまま、本件訴訟に至るまで一気に事態が展開してきているものといわざるを得ないものであり、まず、その心ない態度・言動等に相手方が不信感を持っていることを直視し、その修復に向けた行動を取った上で、これまでの30年以上にわたる婚姻関係を見つめ直し、今後の人生への展望を考えた上で、なお夫婦の和合への試みがされるべきである、と判示しました。
東京高裁 平成13年 1月18日 別居期間約3年半婚姻期間約41年
 長年にわたる婚姻生活において、夫には、妻の立場を思いやるという心遣いに欠ける面があったことは否定できないものの、格別に婚姻関係を破綻させるような行為があったわけではない。夫と妻は現在別居状態にあるものの、これも、妻が一方的に夫との同居生活を拒否しているというべきものであるとし、夫が妻との婚姻関係の継続を強く望んでいることからすれば、今一度、長年にわたって形成されてきた婚姻関係につき再考し、改めるべき点は改め…和合のための努力が試みられるべきである、と判示しました。
東京高裁 平成25年 4月25日 別居期間約2年婚姻期間約14年
 女性問題や本件暴行等、夫に問題がなかったとはいえないが、別居については、性格や価値観の相違が大きな要因となっているというべきであり、妻において離婚を求めるのが当然であるとか、およそ修復が期待し得ないような重大な問題、衝突があったとはいえないとし、妻からの別居の申出は、唐突なものであって、夫婦関係を改善するべく双方が相応の努力を重ねたにもかかわらず、問題が解消されず、客観的に婚姻関係に深刻な亀裂が生じた状態となり、別居に至った等の経緯もない、として婚姻関係が深刻に破綻し、およそ回復の見込みがないとまで認めるのは困難である、と判示しました。