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婚姻費用の請求方法について

1.婚姻費用とは

離婚する前の夫婦が別居していることは、珍しくありません。

ここで、民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされており(752条)、また、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とされています(760条)。

それゆえ、夫婦は互いに扶養義務を負っており、婚姻費用、つまり夫婦とその子どもの生活費を分担する義務があります。

このことは、夫婦が不仲になって別居している場合でも、離婚していない以上は変わりありません。そこで、別居中の夫婦の間では、収入の多い側が収入の少ない側に対して婚姻費用を支払うことになります。

そして、婚姻費用の金額や支払方法について夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、夫婦の一方が、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を申し立てることができます(離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てることや、離婚調停を申し立てられた側が婚姻費用分担調停を申し立てることも可能です)。

ただし、この場合に認められる婚姻費用は、申し立ててからのものに限られるとされていることに注意が必要です。

(過去の婚姻費用については、離婚の際の財産分与において考慮することができるとされていますので、そちらで解決することとなります。(最高裁判所 昭和53年11月14日判決))

2.婚姻費用の分担請求調停の申し立て方法(名古屋家庭裁判所の場合)

婚姻費用の分担請求調停を申し立てる際には、

申立書(PDFファイル:裁判所ページ)(原本・写しそれぞれ1通ずつ)

②収入印紙1200円分(申立書ごとに)

③連絡用の郵便切手

(名古屋家庭裁判所の場合、82円×8枚・52円×3枚・10円×10枚・2円×8枚・1円×2枚:平成28年1月8日時点)

④夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

⑤申立人の収入関係の資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書の写しなど)

が必要となります。

これらを、「相手の住所、または合意で定めた家庭裁判所」に提出して申し立てを行うこととなります。

3.婚姻費用の算定方法

家庭裁判所においては、過去の裁判例などに基づいて婚姻費用の金額の基準が作成されています。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所ページ)の表10から表19が婚姻費用の算定表となります(令和元年12月23日に標準算定表が改定されています)。

このとき、婚姻費用の金額を決定する要素として、

①夫婦それぞれの収入

②夫婦の一方が養育している子の人数と年齢

の2つを原則的な考慮要素として婚姻費用が算定されます。

それ以外にも、たとえば、夫婦の一方が、私立学校に通う子どもの高額な学費を負担している場合や、自宅の住宅ローンと別居先の家賃を二重に支払っている場合など、特別な支出があれば、算定表の額よりも増加または減少される可能性があるため、裁判所に資料を提出して事情を説明する必要があります。

4.調停が終了した後の手続き

調停が順調に進んで相手方との合意ができた場合には、調停が成立します。

もっとも、婚姻費用が認められるのは、夫婦が離婚するまで、あるいは別居を解消して再び同居を始めるまでです。

そして、夫婦が離婚した場合には、婚姻費用ではなく、子どもを養育している側(通常は親権者)が、養育費の請求をすることとなります。

これに対して、相手方が調停に出席しない場合や、相手方との言い分に溝があって合意ができない場合には、調停は不成立となり、審判に移行します。

そして、審判においては、家庭裁判所が、提出された資料に基づいて適切な婚姻費用の金額を判断します。